離職して、次の仕事が決まるまでに失業保険の給付を受け、生活の安定を図る人もおるじゃろう。
そんな失業保険について注意しなければならない項目、それは「失業保険の不正受給」じゃ。
本来なら働く意思があり仕事が決まらない人を応援する制度であるが、 少なからず不正受給を行う者や、知らず知らずの内に不正受給と見なされるといったケースもある。
しかし、不正受給は「知らなかった」では済まされず、雇用保険法で厳しく罰せられる。特に悪質なものに関しては、詐欺罪として刑事告訴され処罰を受ける事例もある。
今回はそんな知っておくべき「失業保険の不正受給」について理解していくぞ。
不正受給とは
不正受給とは、実際と異なる申告や行いをして失業保険の受給を受けた、又は受けようとしていることじゃ。 下記によくある例をまとめてみた。
- 働いたことを申告していない
(パート・アルバイト・日雇い・試用期間・研修期間も含む) - 他人に失業の認定を受けさせた
- 収入があったのにも関わらずその申告をしなかった
- 求職活動の実績がないのに、事実と異なる申告をした
- 労災による休業補償給付や健康保険の傷病手当などを受給しているにも関わらず、その申告をしていなかった
- 就職が決まったのに申告をしなかった。また就職日を偽って申告した
- 自営や請負をやっているにも関わらずその申告をしていなかった
- 会社の役員就任しているにも関わらずその申告をしていなかった
見つからないだろう…
1日ぐらい大丈夫だろう…
試用期間、研修期間だし…
少しの金額だけだし…
働いたけどお金をもらっていないし…
こういった理由もわからんではないが全てれっきとした不正とみなされる。 またハローワークは不正が行われないように徹底して不正を取り締まっていることを忘れるでない。
失業保険の給付業務はコンピュータ管理されているので、不正受給者を見つけるのはさほど難しくないと言われており、様々な調査が日々行われておるのは事実じゃ。
- 勤務先の帳簿や各種書類による記録の照合
- 会社への調査協力依頼
- 会社などを訪問し会社側から詳細を聴取する
- 他社からの電話、メールなどによる通報
2.不正受給が発覚したら
2019年4月より不正受給が厳罰化されたぞ。主な内容は下記を見ておくれ。
- 失業保険の給付停止 不正を発覚した日以降、全ての支給が停止される。
- 全額返還命令 不正に受給した金額について、全額即時返還しなければならない。
- 納付命令 悪質な場合は不正に受給した2倍の金額を即時納付しなければならない。
さらに、返還および納付を命じた額に延滞金も加算される。 - 差し押さえ 指示に応じない場合は最悪、財産の差し押さえ、また詐欺罪として告発されるケースもある。
3. 失業保険の不正受給は倍返し、いや3倍返しだ!!
不正が発覚すると、上記の「全額返還命令」に従い、全額を返還しなければならない。さらに悪質な場合は「納付命令」にある不正受給の2倍の金額を納めなければならん。
「これまでの受給分の全額返還」
+
「不正受給額の2倍のペナルティ納付」
つまり…
3倍返しになるということじゃ!!!
さらに!
不正受給した金額の返還、納付をすべて終わるまでの間、年5%の延滞金が発生する!!
上記は悪質な場合のケースと言えるが、わざと不正受給をしようとしなくても、 申告ミスや思い違いなどで本人の知らない内に不正をしてしまっているケースもあることを忘れるでないぞ。
まとめ
失業保険の不正受給について解説してきたが、如何じゃったか。
上でも言ったが不正受給は「知らなかった」では済まされない。
誤って不正受給をしてしまわないために、不明な点や気になった点などはすぐにハローワークに相談することが肝要じゃ。